免許の達人流
試験に出やすい学科解説集


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項目別 覚えておきたい重要ポイント

2.道路の通行方法


通行帯のない道路の場合、軽車両は道路の左側端によって、自動車と原付は道路の中央線から左側部分の左寄りを通行する。(キープレフトの原則)

通行帯が2つある場合は、車種を問わず左側の車線(走行車線)を通行し、右側の車線(追越車線)は追い越しとか右折する場合に通行する(一方通行でも適用される)

3車線以上の通行帯がある場合で、指定がなければ自動車は最も右側の車線(追越車線)以外のどちらを通行してもよい。

一方通行の道路の場合、指定がなければ中央線から右側部分にはみ出して通行することが出来る。(反対方向から来る車がないため)※ただし、この場合でもキープレフトの原則は生きている

路線バス専用通行帯は、特別の場合を除いて自動車は通行できないが原付・小特・軽車両などの低速車は、その左端を通行しなければならない。

路線バス優先通行帯には、道路が混雑していて路線バスが来た場合、すぐ外に出られないようなときは、はじめからその通行帯を通行してはならない。(原付・小特・軽車両は混雑に関係なく通行しなければならない)

※ 5・6の場合いずれも右左折するために進路変更する場合や道路工事などでやむを得ない場合は通行できる


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